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アパートに入居するとき必ず敷金を三ヶ月分以上支払っていると思いますが、いざそのアパートから退去するときには、ほとんど敷金は戻ってこないケースがほとんどだと思いますが、法律の改正や判例により現在はほとんどの場合100%返してもらえます。
もちろん、壁に大きな穴を開けたりとか故意につぶしたり改造したものはダメですが、それでもその修理費のみで、あとは返してもらえます。
まず、退去するときに必ず立会いして損傷個所がないか確認して、そのあと壁紙を交換するとか畳替え、ハウスクリーニング等を行います。と言われるはずです。
そうして、後日明細を送ります。余った敷金は口座に振り込みますとか言われて、実際はほとんど返ってこず、もしくはそれ以上請求されると思います。
そこで、退去の際に敷金は全額返してください!と言ってください。 部屋は普通に使っていたからすべて自然損耗です。と言ってみてください。 相手はいろいろ言ってきますが無視して返してくださいと主張してください。 そして、それでも返さない場合には、宅建協会(不動産の組織)に連絡しますよ!と言ってください。 それでも相手が強気であれば、無料の法律相談に行って相談しますけどいいですね!と言ってください。 これでだいたいの不動産業者は返してくれるはずです。
それでも返さない場合には以上のことを実践してください必ず返ってきます。
相手には返さないのなら訴訟も辞さないくらいの気持ちで言ってください。 判例では、すべて返ってきてます。敷金は保証金の性格が強く、修繕のためではありません。
入居するときの契約書に畳替えとか壁紙の張り替え、ルームクリーニング代を負担することとかいてあっても、関係ないです。すべて法律では無効の特約なのです。これで大事なお金何十万かは必ず返ってきます。
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